平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。
当社は探偵業法を尊守しております。
依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、
以下のような義務が定められています。
依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならない義務があります。
依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明する義務があります。
契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務があります。
池袋オフィス 東京都公安委員会 第30130308号(第30110315号)
町田オフィス 東京都公安委員会 第30110313号
横浜オフィス 神奈川県公安委員会 第45130061号(第45120105号)